うつ病で仕事を辞めたいと感じているあなたは、今、とてもつらい状況にいらっしゃるかもしれません。心身ともに疲弊し、「もう無理だ」「逃げ出したい」そう思っている方もいるでしょう。うつ病による退職は、病状や会社の状況によってその流れや取るべき手続きが異なります。
また、退職後の生活への不安も大きいかと思います。一人で抱え込まず、適切な情報を得て、後悔のない選択をするための道筋を一緒に見ていきましょう。
この記事では、うつ病で退職を検討し始めてから、実際に会社を辞め、その後の生活を立て直すまでの具体的な流れと、利用できる公的な支援制度について詳しく解説します。
うつ病と診断され、仕事を続けることが困難になった場合、すぐに「退職」という選択肢に飛びつく前に、いくつかのステップを踏むことが重要です。病状によっては、適切な対応をとることで仕事を続けられる可能性もありますし、退職するとしても、今後の生活に有利になる手続きがあるためです。
休職は、病状の回復を目指しながら雇用関係を維持できる選択肢です。 退職してしまうと、経済的な不安や社会とのつながりが断たれることへの焦りから、かえって病状が悪化してしまうケースも少なくありません。休職期間中は、会社からの給与が支払われない場合が多いですが、加入している健康保険から傷病手当金を受給できる可能性があります。(傷病手当金については後述の「うつ病で退職後の生活を支える制度」で詳しく解説します。)
休職を検討するメリットは以下の通りです。
もちろん、会社の休職制度の有無や期間、復職の可能性については、就業規則を確認したり、会社の人事担当者や上司に相談したりする必要があります。休職制度がない場合や、休職しても復職が難しいと判断される場合もありますが、まずは検討する価値のある重要な選択肢です。
うつ病の症状や、それが仕事にどのような影響を与えているかを最もよく理解しているのは、あなたの主治医です。退職や休職を検討する際は、必ず主治医に相談しましょう。
主治医との相談では、以下の点について話し合うと良いでしょう。
主治医は、あなたの病状を正確に診断し、診断書を作成してくれます。この診断書が、休職や退職の手続き、そして後述する傷病手当金や失業保険などの公的支援制度を利用する上で非常に重要な役割を果たします。 会社に病状を伝えたり、制度の申請をしたりする際に、診断書は客観的な証拠となるからです。
診断書には、病名、病状の程度、必要な療養期間、そして「休職が必要である」「現在の業務の継続は困難であるため退職が望ましい」といった、仕事に関する医師の意見を記載してもらうことが重要です。会社や申請先の機関が必要とする診断書の書式や記載事項がある場合もあるため、事前に確認し、主治医に伝えましょう。
病状の程度や会社の状況によっては、退職や休職以外にも、働き方を調整することで仕事を続けられる可能性があります。
これらの選択肢が可能かどうかは、会社の規模や体制、そしてあなたの病状によります。会社に相談する際は、主治医の診断書を提示し、どのような働き方なら続けられる可能性があるのかを具体的に伝えることが大切です。
また、会社には産業医やカウンセラー、従業員向けの相談窓口が設置されている場合があります。これらの窓口に相談することで、会社との調整をサポートしてもらえたり、客観的なアドバイスを得られたりすることもあります。一人で抱え込まず、利用できる社内のリソースがないか確認してみましょう。
心や体の不調を感じた時、「早く診断書がほしい」「できるだけ早く職場へ提出し、休職や傷病手当の手続きを進めたい」といった焦燥感に駆られる方は少なくありません。突然の不調で頭が混乱してしまい、どう動けばいいのかわからなくなるのは当然のことです。
とりわけ、これまで精神科や心療内科を受診した経験がない方の場合、どこのクリニックに相談するべきか迷ったり、診断書の取得や各種申請の具体的な進め方についても不安や戸惑いが重なります。
よりそいメンタルクリニックでは、そのような悩みを抱えた方々のために、初診からしっかりとお話を伺い、医師による適切な診察のもと、診断書が必要と判断された場合には即日発行のサポート体制を整えています。
また、当院には医療や福祉の申請手続きに詳しいスタッフが常駐しており、診断書の作成だけでなく、その後の会社や保険組合とのやり取りに関するご相談や書類手続きの具体的なアドバイスも丁寧に行っています。
面倒に感じる手続きも、一つひとつ寄り添ってご案内しますので、はじめて精神科・心療内科を利用される方でも心配せずにお任せください。不安を少しでも軽くできるよう、スタッフ一同、親身になってサポートいたします。
休職や配置転換などを検討した結果、あるいは病状が重くそれらの選択肢が難しい場合、最終的に退職という決断に至ることもあります。うつ病を理由に退職する場合、通常の手続きとは異なる配慮が必要になったり、知っておくべき制度があったりします。ここでは、退職を決意してから実際に会社を辞めるまでの具体的な流れと注意点について解説します。
退職の意思を会社に伝えることから、具体的な退職手続きが始まります。いつ、誰に、どのように伝えるかが重要なポイントです。
誰に伝えるか(上司、人事)
まずは直属の上司に伝えるのが一般的です。 アポイントを取り、体調が良いタイミングで、落ち着いて話ができるように準備しましょう。しかし、もし上司との関係性が良好でない、あるいは上司が病気への理解がない、といった場合は、人事部や産業医に相談してから上司に伝える方法も考えられます。会社の相談窓口を利用するのも良いでしょう。
伝えるタイミングと方法
会社の就業規則で、退職希望日のどれくらい前までに意思表示が必要かが定められている場合が多いです。 一般的には1ヶ月前、長い場合は2ヶ月前など会社によって異なります。まずは就業規則を確認しましょう。民法上は、期間の定めのない雇用契約であれば、退職の意思表示から2週間後に雇用契約は終了することになっていますが、現実的には会社の規定に従うのが円滑な退職のためには望ましいです。
伝える方法は、可能であれば対面で直接伝えるのが最も丁寧です。 体調が優れない場合は、電話やメールで伝えても構いません。ただし、重要な意思表示ですので、メールの場合は送ったことを口頭でも伝えるなど、相手に確実に伝わったか確認することが大切です。診断書を添えて提出する場合、書面で退職届と一緒に提出することになります。
うつ病を理由に伝えるべきか
うつ病であることを会社に伝えるかどうかは、非常に悩ましい問題です。伝えることにはメリットとデメリットがあります。
メリット:
デメリット:
うつ病を理由に伝えるかどうかは、会社の雰囲気や人間関係、自身の病状などを総合的に判断して慎重に決めましょう。ただし、雇用保険の特定理由離職者としての認定を目指す場合は、病状を伝え、診断書を提出することが必須となります。
診断書を用いた退職交渉
うつ病を理由に退職する意思を伝える際には、主治医に作成してもらった診断書を添えることを強く推奨します。診断書は、あなたの病状が単なる「体調不良」ではなく、医師によって診断された「病気」であり、それが原因で業務の継続が困難であることを客観的に証明する唯一の書類です。
診断書を提出することで、会社側もあなたの状況を深刻に受け止めざるを得なくなり、スムーズに退職手続きを進めやすくなります。また、診断書に「現在の業務を続けることは困難である」「療養のため退職が望ましい」といった記載があれば、退職理由が「自己都合」ではなく、「会社都合」またはそれに準ずる「特定理由離職者」として扱われる可能性が高まります。 これは、退職後の経済的な生活を支える上で非常に重要なポイントです。
会社との話し合いの中で、もし退職理由について難航する場合でも、診断書を根拠として、病状によって業務継続が困難であることを丁寧に説明しましょう。
退職の意思表示が受理されたら、会社と退職日を決定します。前述のように、就業規則で定められた期間を考慮しつつ、あなたの病状と引継ぎの状況に合わせて調整が必要です。
体調が優れない中で無理な引継ぎを行うことは、病状を悪化させる原因となります。 引継ぎが困難な場合は、その旨を正直に会社に伝え、代替策(他の社員に引継ぎしてもらう、マニュアルを残すなど)を相談しましょう。診断書を提出していれば、会社側も病状に配慮してくれる可能性が高いです。
退職日までは、可能な範囲で業務の整理や引継ぎ資料の作成を行いましょう。しかし、最も大切なのはあなたの体調です。無理はせず、必要であれば引継ぎ期間の短縮や、業務の免除を会社に相談することも検討してください。
うつ病での退職において、特に注意しておきたい重要なポイントがいくつかあります。これを知っておくかどうかで、退職後の生活が大きく変わってくる可能性があります。
退職理由が「自己都合」か「会社都合」か
これが最も重要なポイントの一つです。雇用保険の基本手当(失業保険)を受給する際に、退職理由が「自己都合退職」か「会社都合退職」(またはそれに準ずる「特定理由離職者」「特定受給資格者」)かで、給付開始時期(待期期間)や給付日数が大きく異なります。
うつ病により業務継続が困難になったことによる退職は、本来であれば「正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)」、あるいは会社の労働環境が原因でうつ病になった場合は「会社都合退職(特定受給資格者)」として扱われるべきケースが多いです。
ハローワークが「特定理由離職者」または「特定受給資格者」と認定するための条件は細かく定められていますが、自己の疾病等により離職し、被保険者期間中に傷病による体調不良のため就労が著しく困難となったことにより離職した者は「特定理由離職者」に該当します。この認定を受けるためには、医師の診断書が必須となります。
会社によっては、病気による退職であっても形式的に「自己都合退職」として処理しようとすることがあります。しかし、退職後の生活、特に経済的な面を考えると、「特定理由離職者」として扱われることのメリットは非常に大きいため、会社としっかりと話し合い、診断書を提出して、ハローワークに提出される離職票の離職理由欄が適切に記載されるよう交渉することが重要です。
受給期間と金額
失業保険の給付日数や金額は、離職理由、離職時の年齢、被保険者期間によって異なります。
傷病手当金と失業保険の調整:
傷病手当金と失業保険は、同じ期間について同時に受給することはできません。 傷病手当金は「病気で働けない」状態に対する給付、失業保険は「働く意思と能力があるのに仕事が見つからない」状態に対する給付であり、両者は矛盾するからです。
うつ病で退職後、すぐに働くことが難しい場合は、まずは傷病手当金の受給を優先して療養に専念しましょう。傷病手当金の受給期間が終了する頃や、病状が回復して働くことができる状態になったら、ハローワークで失業保険の申請を行います。
受給期間の延長:
うつ病など病気が理由で、すぐに求職活動ができない場合は、失業保険の受給期間を延長する制度があります。 通常、失業保険の受給期間は離職日の翌日から1年間ですが、病気やケガにより継続して30日以上働くことができなくなった場合は、最長3年間まで受給期間を延長できます。(本来の受給期間1年と合わせて最大4年間)
この延長手続きは、働くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内にハローワークに「受給期間延長申請書」と医師の診断書を提出して行います。すぐに手続きができない場合は、郵送でも可能です。退職後すぐに療養が必要な場合は、忘れずに延長申請を行いましょう。
会社とのトラブル回避
うつ病による退職では、病状を理由に会社側との間で認識のずれが生じたり、手続きがスムーズに進まなかったりするケースもゼロではありません。トラブルを避けるためには、以下の点に注意しましょう。
即日退職は可能か
民法上は、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の意思表示から2週間後に雇用契約は終了します。これは、会社との合意がなくても成立するものです。しかし、会社の就業規則で「退職の〇ヶ月前までに申請」と定められている場合が多く、通常はそれに従います。
うつ病が悪化し、すぐにでも会社から離れなければならないほど体調が悪い場合、即日退職を希望することもあるでしょう。 法的には、やむを得ない事情(病気など)があれば即日退職が認められる可能性はありますが、会社との合意が必要です。無断欠勤が続いたり、一方的に辞めたりすると、会社の就業規則違反となり、損害賠償を請求されるなどのリスクがないとは言えません。(実際に損害賠償が認められるケースは稀ですが)
医師の診断書で「現在の業務を続けることが著しく困難であり、即時の療養が必要である」といった内容が記載されていれば、会社も即日退職を認めやすいでしょう。 診断書を提出し、やむを得ない状況であることを会社に理解してもらい、合意の上で即日退職の手続きを進めるのが最もスムーズで安全な方法です。
退職する際には、今後の様々な手続きで必要となる重要な書類を会社から受け取る必要があります。これらの書類がないと、失業保険の申請や再就職活動、税金の手続きなどで困ることになりますので、必ず受け取れているか確認しましょう。
退職時に受け取る主な書類は以下の通りです。
書類名 | 概要と主な用途 | 誰が発行するか |
---|---|---|
離職票 (雇用保険被保険者離職票) | 離職の証明となる書類で、「離職票-1」と「離職票-2」があります。「離職票-2」には離職理由が記載されており、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給する際に最も重要な書類です。 | 会社 |
雇用保険被保険者証 | 雇用保険に加入していたことを証明する書類。転職先に提出したり、ハローワークで手続きをする際に必要になります。紛失した場合は会社に再発行を依頼できます。 | 会社 |
年金手帳 | 国民年金や厚生年金に加入していたことを証明する書類。退職後の年金切り替え手続きや、将来年金を受給する際に必要になります。紛失した場合は再発行可能です。 | 日本年金機構 |
源泉徴収票 | 1月1日から退職日までに会社から支払われた給与や賞与、徴収された所得税の額などが記載されています。確定申告や年末調整、転職先に提出する際に必要になります。 | 会社 |
健康保険被保険者資格喪失証明書 | 会社の健康保険の資格を喪失したことを証明する書類。退職後に国民健康保険に加入する際や、家族の扶養に入る際に必要になります。 | 会社 |
これらの書類は、退職後すぐに必要になるものが多いです。退職日までに会社に確認し、受け取り方法(郵送、手渡しなど)や時期を確認しておきましょう。特に離職票は、ハローワークに提出してから失業保険の給付手続きが始まるため、速やかに受け取ることが重要です。会社から発行に時間がかかると言われる場合もありますが、原則として退職後10日以内に発行されることになっています。遅い場合は会社に催促しましょう。
うつ病による退職で最も心配なのが、退職後の経済的な生活です。しかし、日本には病気で働けなくなった方や、失業した方の生活を支えるための公的な制度がいくつかあります。これらの制度を適切に利用することで、治療と休養に専念できる環境を整えることができます。
傷病手当金は、健康保険の被保険者が、業務外の病気やけがで働くことができなくなり、給与の支払いが受けられない場合に、生活を保障するために支給される制度です。うつ病もこの傷病手当金の支給対象となります。
傷病手当金を受給するための主な条件:
退職後に傷病手当金を引き続き受給するための条件(任意継続被保険者ではない場合):
退職日時点で傷病手当金を受給している、または受給できる状態(待期期間を満たしており、労務不能である)であることに加えて、以下の条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たせば、退職後も最長で支給開始日から通算して1年6ヶ月間、以前加入していた健康保険から傷病手当金を受給できます。(ただし、受給期間中に働くことができる状態になった期間や、他の健康保険に加入した期間は、支給期間から除いて通算されます。)
支給される金額:
支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額の3分の2相当額です。ただし、支給開始日によって計算方法が若干異なる場合があります。
傷病手当金の申請は、医師に「労務不能である」ことの証明を記載してもらった申請書を、ご自身が加入していた健康保険組合(または協会けんぽ)に提出して行います。申請期間には時効(労務不能であった日ごとに、その翌日から2年間)がありますので注意が必要です。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、働く意思と能力があるにもかかわらず、仕事に就くことができない期間に支給されるものです。うつ病で退職した場合でも、病状が回復し、働くことができる状態になれば受給資格が発生します。
失業保険を受給するための主な条件:
うつ病で療養中の場合は、「働く意思と能力がある」という条件を満たせないため、原則として失業保険を受給することはできません。しかし、病状が回復し、医師から「就労可能である」という診断を得られた時点で、失業保険の受給資格が発生します。
重要なのは、前述の「特定理由離職者」または「特定受給資格者」に認定されるかどうかです。
特定理由離職者となるための条件
うつ病により退職した場合、「特定理由離職者」として認定される可能性が高いです。これは、「自己の疾病等により離職した者」に該当するためです。特定理由離職者として認定されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
この認定を受けることで、通常3ヶ月間の給付制限期間がなくなり、7日間の待期期間後すぐに失業保険の支給が開始されます。これは、経済的に大きな助けとなります。ハローワークで離職票を提出する際に、医師の診断書を添えて、特定理由離職者としての申請を行ってください。
受給期間と金額
失業保険の給付日数や金額は、離職理由、離職時の年齢、被保険者期間によって異なります。
傷病手当金と失業保険の調整:
傷病手当金と失業保険は、同じ期間について同時に受給することはできません。 傷病手当金は「病気で働けない」状態に対する給付、失業保険は「働く意思と能力があるのに仕事が見つからない」状態に対する給付であり、両者は矛盾するからです。
うつ病で退職後、すぐに働くことが難しい場合は、まずは傷病手当金の受給を優先して療養に専念しましょう。傷病手当金の受給期間が終了する頃や、病状が回復して働くことができる状態になったら、ハローワークで失業保険の申請を行います。
受給期間の延長:
うつ病など病気が理由で、すぐに求職活動ができない場合は、失業保険の受給期間を延長する制度があります。 通常、失業保険の受給期間は離職日の翌日から1年間ですが、病気やケガにより継続して30日以上働くことができなくなった場合は、最長3年間まで受給期間を延長できます。(本来の受給期間1年と合わせて最大4年間)
この延長手続きは、働くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内にハローワークに「受給期間延長申請書」と医師の診断書を提出して行います。すぐに手続きができない場合は、郵送でも可能です。退職後すぐに療養が必要な場合は、忘れずに延長申請を行いましょう。
会社を退職すると、今まで加入していた会社の健康保険と厚生年金の資格を失います。退職後は、ご自身で国民健康保険・国民年金への切り替え手続きを行うか、ご家族の扶養に入るか、以前の健康保険を任意継続するかを選択する必要があります。
種別 | 選択肢 | 加入先(手続き先) | 概要 |
---|---|---|---|
健康保険 | 1. 国民健康保険に加入 | お住まいの市区町村役場(国民健康保険課など) | 自治体が運営する健康保険。保険料は前年の所得などに基づいて計算されます。扶養者がいない場合や、扶養に入れない場合に選択します。退職日の翌日から14日以内に手続きが必要です。 |
2. 家族の扶養に入る | 扶養者の勤務先(健康保険組合または協会けんぽ支部) | 扶養者の加入している健康保険の被扶養者となる。保険料の負担はありません。収入や健康保険組合の規定に条件があります。退職後速やかに手続きが必要です。 | |
3. 以前の健康保険を任意継続 | 以前加入していた健康保険組合または協会けんぽ支部 | 退職後も最長2年間、以前の会社の健康保険に継続して加入できる制度。保険料は会社負担分がなくなり全額自己負担となります。退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること、退職日の翌日から20日以内に手続きが必要です。 | |
年金 | 国民年金への切り替え | お住まいの市区町村役場(国民年金課など)または年金事務所 | 自営業者、学生、無職の方などが加入する年金。保険料は定額です。退職後、厚生年金の資格を喪失した日から14日以内に手続きが必要です。家族の扶養に入る場合も、年金は国民年金第1号被保険者となる(または第3号被保険者となる)手続きが必要です。 |
国民年金保険料の免除・猶予制度:
うつ病による退職で収入がない、あるいは少ない場合、国民年金保険料の支払いが困難になることがあります。そのような場合は、国民年金保険料の免除・猶予制度を利用できる可能性があります。前年の所得が少ない場合や、失業した場合などに申請できます。病気・障害による免除制度もあります。保険料の免除や猶予を受けることで、将来の年金額が減額される可能性はありますが、未納期間をなくし、障害年金などの受給資格を得るためには重要な手続きです。市区町村役場の国民年金担当窓口で相談し、手続きを行いましょう。
傷病手当金や失業保険、家族からの援助だけでは生活費が不足する場合、経済的な不安はさらに増大します。そのような状況でも利用できる公的な支援制度があります。
経済的な不安は、うつ病の回復を妨げる大きな要因となります。一人で悩まず、お住まいの市区町村の福祉担当窓口や、専門の相談機関(社会福祉協議会、精神保健福祉センターなど)に相談し、利用できる制度について情報収集しましょう。必要であれば、社会保険労務士などの専門家に相談するのも有効です。病気や生活の困難に関する相談は、公的な機関だけでなく、様々なNPOや支援団体も行っています。例えば、介護に関する悩みを抱える方向けの支援団体として、全日本介護家族会連合会(全介連)などもあります。ご自身の状況に合った相談先を探してみましょう。
無事に退職手続きを終えたら、最も大切なのは病状の回復に専念することです。焦らず、着実に次のステップへ進むための準備を進めましょう。
うつ病の治療は、心身の十分な休養が不可欠です。退職によって仕事から離れ、ストレスの原因から距離を置くことができましたが、すぐに「何かを始めなければ」と焦る必要はありません。
回復には個人差があり、時間がかかることを理解しておきましょう。「いつまでに治さなければ」「いつまでに次の仕事を見つけなければ」といったプレッシャーは、かえって回復を遅らせることがあります。焦らず、自分のペースで回復を目指しましょう。
病状が回復し、働くことができる状態になったら、再就職に向けて少しずつ動き始めましょう。うつ病からの再就職には、様々な困難が伴うこともありますが、専門の支援機関を活用することで、スムーズに、そして自分に合った形で社会復帰を目指すことができます。
支援機関名 | 概要と主な支援内容 |
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ハローワーク | 公的な職業紹介機関。求人情報の提供、職業相談、セミナーの開催、雇用保険の手続きなどを行います。障害者専門窓口があり、うつ病などの精神疾患を抱える方向けの専門的な相談支援や、企業との調整なども行っています。特定理由離職者の手続きや失業保険の申請もここで行います。 |
就労移行支援事業所 | 障害者総合支援法に基づく福祉サービスの一つ。うつ病などの精神疾患を抱える方が一般企業への就職を目指すための訓練やサポートを行います。就職に向けたスキルアップ訓練、ビジネスマナー、模擬面接、職場体験、履歴書・職務経歴書の作成支援、企業探し、面接同行、就職後の定着支援など、手厚いサポートが受けられます。利用するためには市区町村の福祉担当窓口への申請が必要です。 |
地域障害者職業センター | 障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを行う機関。職業評価、職業指導、職業訓練、ジョブコーチ支援(職場にジョブコーチを派遣し、障害のある方の職場適応をサポートする)などを行います。就労移行支援事業所やハローワークと連携して支援を行います。 |
精神保健福祉センター | 各都道府県・政令指定都市に設置されている機関。精神疾患に関する専門的な相談支援、デイケア、家族教室などを行っています。病気に関する相談だけでなく、社会資源(利用できる制度やサービス)に関する情報提供や、就労に関する相談にも応じてくれます。 |
これらの機関は、あなたの病状や希望を理解し、適切な働き方や職場選びについて一緒に考えてくれます。一人で再就職活動を進めるのが不安な場合は、積極的に活用してみましょう。
病状が安定し、働く意欲が出てきたら、本格的に再就職活動の準備を始めます。
病状をオープンにするか(オープン就労)、しないか(クローズ就労):
うつ病であったことを応募先の企業に伝えるかどうかは、再就職活動における大きな選択です。
どちらのスタイルを選択するかは、あなたの病状の安定度、希望する働き方、企業の文化などを考慮して慎重に判断する必要があります。主治医や前述の支援機関の担当者と相談しながら決めると良いでしょう。
うつ病による退職は、人生の大きな転換期です。後になって後悔しないために、いくつかの心構えを持っておくことが大切です。
退職は終わりではなく、新しい始まりです。心身の回復を最優先に、公的な制度や支援機関も活用しながら、自分らしいペースで次のステップに進んでください。
うつ病で仕事を辞めたいと思ったとき、その後の流れは複雑で不安に感じられるかもしれません。しかし、正しい知識を持ち、適切な手順を踏むことで、退職を乗り越え、その後の生活を安定させ、再び社会参加を目指すことは十分に可能です。
この記事で解説した重要なポイントをまとめます。
うつ病からの回復と社会復帰には時間がかかることがあります。しかし、あなたには頼れる専門家や、生活を支えるための公的な制度があります。これらの力を借りて、焦らず、一歩ずつ進んでいってください。あなたの健康と回復を心から応援しています。
免責事項
本記事は、うつ病による退職に関する一般的な情報提供を目的としています。個別の状況や手続きについては、病状については主治医に、雇用保険、健康保険、年金、福祉制度については管轄のハローワーク、年金事務所、市区町村役場などに直接お問い合わせ、ご相談ください。また、会社の就業規則や規定によって手続きが異なる場合がありますので、必ずご自身の会社の規定をご確認ください。本記事の情報に基づいた行動によって生じた損害等について、筆者および掲載サイトは一切責任を負いません。
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