おしらせ
ストレス・パワハラで休職を考えたら|手続き・期間・お金の支援など詳しく解説!
職場で感じる過度なストレスや心無いパワハラは、心身に大きな負担を強いるものです。
もしあなたが、「もう限界かもしれない…」と感じているのなら、休職という選択肢も視野に入れてみませんか?
この記事では、ストレスやパワハラが原因で休職を考える際に知っておきたい手続き、休職期間の目安、そして経済的な支援について、分かりやすく解説します。
ストレスやパワハラによる休職が必要なサイン

心や体の不調は、休職を考えるべき重要なサインかもしれません。
以下のような症状が続く場合は、無理をせず専門機関に相談することを検討しましょう。
- 精神的なサイン:
気分の落ち込み、憂鬱感が続く
何事にも興味や喜びを感じられない
不安感やイライラが強い
集中力や記憶力の低下
眠れない、または寝すぎる
食欲がない、または過食になる
死にたい気持ちになる(希死念慮) - 身体的なサイン:
原因不明の頭痛、腹痛、めまい、動悸
吐き気、下痢、便秘などの消化器症状
慢性的な疲労感、倦怠感
肩こり、腰痛の悪化
突然涙が出る
これらのサインは、心身が限界に近づいていることを示している可能性があります。
特にパワハラを受けている場合は、一人で抱え込まず、早期の対応が重要です。
休職を決める前に確認すべきこと

休職という大きな決断をする前に、いくつか確認しておくべき点があります。
会社の休職制度・規定を確認する
まず、ご自身の会社の就業規則や労働協約を確認し、休職に関する規定を把握しましょう。
主に以下の点を確認します。
- 休職の条件(勤続年数など)
- 休職期間の上限
- 休職中の給与の有無
- 社会保険料の取り扱い
- 復職の手続き
不明な点があれば、人事労務担当者に問い合わせてみましょう。
相談できる窓口や専門家
一人で悩まず、信頼できる人や専門機関に相談することが大切です。
医師・精神科医
心身の不調を感じたら、まずは医師、特に精神科医や心療内科医の診察を受けましょう。
客観的な診断と、休職が必要かどうかの判断、そして診断書の作成を依頼できます。
産業医・保健師
会社に産業医や保健師がいる場合は、相談してみるのも良いでしょう。
職場の状況を理解しているため、具体的なアドバイスや会社との連携を期待できます。
休職から復職に至るプロセスにおける産業保健職(産業医、保健師など)のかかわり方については、厚生労働省所管の機関から詳細な資料が出ていますので、参考にすると良いでしょう 特集 – 休職から復職における産業保健職のかかわり方 – 独立行政法人労働者健康安全機構。
会社の相談窓口・人事
会社によっては、ハラスメント相談窓口や人事部が相談に応じてくれます。
ただし、パワハラが原因の場合、相談内容が加害者に伝わらないよう慎重な対応が必要です。
労働組合・外部機関
社内の労働組合や、社外の労働相談情報センター、法テラスなども相談先として考えられます。
客観的な立場からアドバイスをもらえたり、会社との交渉をサポートしてくれたりする場合があります。
【診断書即日発行】すぐの休職をご希望の方はよりそいメンタルクリニックへご相談を!

心や体の不調を感じた時、「早く診断書がほしい」「できるだけ早く職場へ提出し、休職や傷病手当の手続きを進めたい」といった焦燥感に駆られる方は少なくありません。突然の不調で頭が混乱してしまい、どう動けばいいのかわからなくなるのは当然のことです。
とりわけ、これまで精神科や心療内科を受診した経験がない方の場合、どこのクリニックに相談するべきか迷ったり、診断書の取得や各種申請の具体的な進め方についても不安や戸惑いが重なります。
よりそいメンタルクリニックでは、そのような悩みを抱えた方々のために、初診からしっかりとお話を伺い、医師による適切な診察のもと、診断書が必要と判断された場合には即日発行のサポート体制を整えています。
また、当院には医療や福祉の申請手続きに詳しいスタッフが常駐しており、診断書の作成だけでなく、その後の会社や保険組合とのやり取りに関するご相談や書類手続きの具体的なアドバイスも丁寧に行っています。
面倒に感じる手続きも、一つひとつ寄り添ってご案内しますので、はじめて精神科・心療内科を利用される方でも心配せずにお任せください。不安を少しでも軽くできるよう、スタッフ一同、親身になってサポートいたします。
よりそいメンタルクリニックのおすすめポイント

休職するための具体的な手続き

実際に休職するには、いくつかの手続きが必要です。
医師の診断書を入手する
休職を申請する際には、多くの場合、医師の診断書が必要となります。
メンタルヘルスの不調であれば、精神科医や心療内科医に相談し、診断書を作成してもらいましょう。
診断書に記載してもらう内容
診断書には、主に以下の内容を記載してもらうのが一般的です。
- 病名(例:適応障害、うつ病など)
- 休職が必要と判断される理由
- 必要な休職期間(診断当初は1ヶ月~3ヶ月程度とされることが多いですが、医師の判断によります)
- 治療に専念する必要がある旨
医師に、ストレスやパワハラの具体的な状況を伝え、診断書に必要な情報を記載してもらえるようお願いしましょう。
会社へ休職の意思と診断書を伝える
診断書を入手したら、会社に休職の意思を伝えます。
誰に伝えるべきか
まずは直属の上司に伝えるのが一般的ですが、パワハラが原因で上司に伝えにくい場合は、人事労務担当者や、会社が設けている相談窓口に直接相談することも検討しましょう。
伝える際のポイント
- 診断書を提出すること: 口頭だけでなく、診断書を提出することで、休職の必要性を客観的に示すことができます。
- 休職希望期間を伝える: 診断書に記載された期間を目安に、いつからいつまで休職したいかを明確に伝えましょう。
- 引き継ぎについて相談する: 可能であれば、業務の引き継ぎについて相談し、円滑な休職開始を目指しましょう。体調が悪く、出社が難しい場合は、その旨も正直に伝えてください。
- パワハラが原因の場合: パワハラの事実と、それが原因で休職に至ったことを明確に伝えることが重要です。ただし、感情的にならず、事実を淡々と伝えましょう。
休職願・休職届の提出
会社によっては、所定の「休職願」や「休職届」の提出を求められることがあります。
書式や手続きについては、人事労務担当者に確認しましょう。
診断書と合わせて提出するのが一般的です。
ストレス・パワハラ休職中の生活とお金

休職中の生活費や社会保険料など、経済的な不安は大きいものです。
利用できる制度について理解しておきましょう。
休職中の給与はどうなる?
残念ながら、多くの会社では、休職期間中の給与は無給となるのが一般的です(ノーワーク・ノーペイの原則)。
ただし、会社の規定によっては、一部支給されたり、有給休暇を消化できたりする場合もありますので、就業規則を確認しましょう。
傷病手当金とは?受給条件と申請方法
健康保険の被保険者であれば、病気やけがで仕事を休んだ場合に「傷病手当金」を受給できる可能性があります。
これは、生活保障を目的とした制度です。
受給条件:
以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 業務外の病気やけがで療養中であること(パワハラによる精神疾患も対象となり得ます)
- 仕事に就くことができない状態であること(医師の証明が必要)
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(待期期間)
- 休職期間中に給与の支払いがないこと(給与が支払われても、傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給されます)
申請方法:
通常、会社を通じて、または直接ご自身が加入している健康保険組合や協会けんぽに申請します。
申請書には、医師の意見書や事業主の証明が必要となります。
傷病手当金でもらえる金額と期間
- 金額: 1日につき、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × (2/3) が目安です。
- 期間: 支給開始日から通算して1年6ヶ月までです。
労災保険が適用されるケース(パワハラ)
パワハラが原因で精神疾患を発症し、休職に至った場合、労働災害(労災)として認定される可能性があります。
労災と認定されると、治療費や休業補償などが労災保険から給付されます。
パワハラによる労災認定の基準
パワハラを含む業務上の心理的負荷による精神障害の労災認定については、厚生労働省が基準を定めています 心身的負荷による精神障害の労災認定基準 – 厚生労働省。
労災と認定されるためには、主に以下の3つの要件を総合的に判断されます。
| 要件の名称 | 内容 |
|---|---|
| 要件1 | 認定基準の対象となる精神障害を発病していること。 |
| 要件2 | 発病前おおむね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。(パワハラの具体的な内容、期間、頻度、継続性などが考慮されます) |
| 要件3 | 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと。 |
非常に専門的な判断が必要となるため、労働基準監督署や専門家(社会保険労務士や弁護士など)に相談することをおすすめします。
労災保険の申請手続き
労災保険の申請は、原則として被災した労働者本人またはその遺族が行います。
会社の協力を得ながら、所轄の労働基準監督署に必要な書類を提出します。
ストレス・パワハラ休職の期間はどのくらい?

休職期間は、心身の状態や会社の制度によって異なります。
休職期間の目安
診断書に記載される休職期間は、初めは1ヶ月~3ヶ月程度が多い傾向にありますが、これはあくまで目安です。
症状の回復状況に応じて、医師と相談しながら調整していくことになります。
会社の就業規則で定められている休職期間の上限も確認しておきましょう。
休職期間の延長・短縮
当初の診断書に記載された期間で回復が見られない場合は、医師に再度診断書を作成してもらい、休職期間の延長を会社に申請する必要があります。
逆に、予想よりも早く回復した場合は、医師の判断のもと、休職期間を短縮して早期に復職することも可能です。
休職期間満了後の選択肢
就業規則で定められた休職期間が満了した場合、その後の選択肢としては、主に以下の2つが考えられます。
- 復職: 治療により回復し、仕事ができる状態になったと医師が判断した場合。
- 退職: 残念ながら回復が難しく、復職が困難な場合や、自ら退職を選択する場合。
休職からの復職・退職
休職期間が終わりに近づくと、復職か退職かという大きな決断を迫られます。
復職までの流れと準備
復職を目指す場合は、慎重な準備が必要です。
休職から復職までのプロセスについては、産業医や保健師といった産業保健職が重要な役割を担います 特集 – 休職から復職における産業保健職のかかわ り方 – 独立行政法人労働者健康安全機構。
主治医の判断
まず、主治医から「就労可能な状態である」という診断(復職許可)を得る必要があります。
会社との面談・試し出勤
主治医の許可が出たら、会社の人事担当者や上司と面談し、復職の意思を伝えます。
会社によっては、産業医との面談や、短時間勤務などの「試し出勤(リハビリ出勤)」制度が設けられていることもあります。
復職後の働き方(部署異動など)
ストレスやパワハラの原因が職場環境にある場合、元の部署に戻ることで症状が再発する可能性があります。
復職に際して、部署異動や業務内容の変更、時短勤務、在宅勤務など、無理のない働き方について会社とよく相談しましょう。
休職期間満了による退職・解雇
自然退職となるケース
就業規則に「休職期間満了までに復職できない場合は自然退職(または自動退職)とする」といった規定がある場合、その規定に従って退職となることがあります。
労災の場合の解雇制限
業務上の病気やケガ(労災)で休業している期間およびその後30日間は、原則として労働者を解雇することはできません(労働基準法第19条)。
パワハラが労災認定された場合は、この解雇制限が適用される可能性があります。
退職を選択する場合の手続き
復職が難しいと判断した場合や、自ら退職を決意した場合は、会社の退職手続きに従って退職届を提出します。
最終出社日や有給休暇の消化などについて、会社と確認しましょう。
パワハラでの休職に関する特別な注意点

パワハラが原因で休職する場合、いくつかの特別な注意点があります。
会社への報告と証拠集め
パワハラの事実を会社にきちんと報告することが重要です。
可能であれば、いつ、どこで、誰から、どのようなパワハラを受けたのか、具体的な内容を記録しておきましょう。
メール、録音、同僚の証言などが証拠となり得ます。
これらの証拠は、後の労災申請や、会社への対応を求める際に役立ちます。
損害賠償請求や慰謝料
パワahraによって精神的苦痛を受けた場合や、休職により経済的な損害が生じた場合、会社や加害者に対して損害賠償請求や慰謝料請求ができる可能性があります。
ただし、法的な手続きが必要となるため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
ストレス・パワハラからの回復と次のステップ

この記事では、ストレスやパワハラで休職を考える際に必要な手続き、期間、経済的な支援について解説しました。
休職は、決して逃げることではありません。
心身を休ませ、回復するための大切な時間です。
一人で抱え込まず、医師や専門機関、信頼できる人に相談し、適切なサポートを受けながら、まずはご自身の心と体の健康を取り戻すことを最優先に考えてください。
そして、回復の状況に合わせて、復職、転職、あるいは退職といった次のステップを焦らずに検討していきましょう。
免責事項: この記事は、ストレスやパワハラによる休職に関する一般的な情報提供を目的としており、個別の状況に対する法的アドバイスや医学的診断を提供するものではありません。
具体的な対応については、必ず医師や弁護士、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
また、制度や手続きは変更される可能性があるため、最新の情報をご確認ください。





